高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例が、平成27年
4月1日から施行されます。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、 (1)高度な専門的知識
等を有する有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期 雇用労働者 が、その能力を有効に発揮
できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期
転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。
労働契約法の無期転換ルールを含む詳細については、「こちら」をご確認ください。
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