フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務に関する特別教育に助成金を支給します
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)においては、労働安全 衛生法に基づく特別教育について助成対象としていますが、平成31年2月1日より特別教育に「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」が追加されます。
このため、フルハーネス特別教育も助成対象に含めるとともに、平成31年2月1日より前に受講させた場合も助成対象となりました。
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職業安定部 訓練室 TEL : 0857-88-2777