福岡県及び大分県における大雨災害の被災事業場に係る労働保険料等の取扱いについて
災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
詳細は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0857-29-1702
災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
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