製造時等検査の登録製造時等検査機関への移行に関する説明会の開催について
労働安全衛生法第38条第1項の規定により、特別特定機械(ボイラー及び第一種圧力容器)の製造時等検査については、登録製造時等検査機関の検査を受けることとされていますが、現在、同法53条の2第1項の規定により鳥取労働局長が自らこの検査を実施しているところです。
今般、登録製造時等検査機関である(一社)日本ボイラ協会は、平成31年度から鳥取労働局管内の第一種圧力容器に係る製造時等検査について、全面的に実施できる体制が構築できるとしています。
つきましては、鳥取管内における製造時等検査について、登録製造時等検査機関による実施が円滑に移行できるよう、鳥取労働局では標記説明会を開催いたします。
第一種圧力容器に係る製造許可を取得している事業場におかれては、本説明会への御出席をお願いします。
詳しくは、鳥取労働局労働基準部健康安全課(電話:0857-29-1704)までお問合せ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704