家内労働を委託している委託者は、「委託状況届」を4月末までに提出して下さい。
家内労働者に家内労働を委託している委託者は、毎年、4月1日現在の状況を、「委託状況届」(様式第二号)で4月30日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することになっていることから、提出を促すもの。詳細は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 0857-29-1705
家内労働者に家内労働を委託している委託者は、毎年、4月1日現在の状況を、「委託状況届」(様式第二号)で4月30日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することになっていることから、提出を促すもの。詳細は下記をご覧ください。
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