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鳥取労働局長は、平成28年度の鳥取県の特定(産業別)最低賃金について、鳥取地方最低賃金審議会の改正答申どおりに改正決定します。
鳥取県の特定(産業別)最低賃金が改正されます
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 0857-29-1705