10月は年次有給休暇取得促進期間です!
~ 10月は年次有給休暇取得期間です!~
年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020 年までの目標値として、その取得率を70%とすることが掲げられています。しかしながら、近年、微増傾向にあるものの、依然として50%を下回る水準で推移しています。
このため、厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、来年(来年度)の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示など、さまざまな広報活動を行っています。
詳しくは、こちらの専用WEBをご覧ください。
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今般、労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました。ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。
計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、この制度改正を契機として、計画的付与制度の導入を検討してみてはどうでしょうか。
鳥取労働局では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、 専門的な知識を有する「働き方・休み方改善コンサルタント」を配置しており、年次有給休暇の計画的付与の導入などのご相談のほか、労働時間や休日の見直しなどに向けたご相談につきまして、事業場への個別訪問によるアドバイス、資料提供等を行っております。
利用は無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 指導担当 TEL : 0857-29-1709