有害物ばく露作業報告(平成28年対象・29年報告)について
「有害物ばく露作業報告」は、ヒトに健康障害を起こすおそれがある物質として国内外で問題視されている化学物質(以下「報告対象物質」という)について、事業者自らが、報告対象物質の製造・取扱いの状況等を調査し、その結果を労働基準監督署に報告するもので労働安全衛生規則第95条の6で定められています。
報告いただいた情報は、厚生労働省で化学物質による労働者の健康障害のリスクの高い作業の把握や、その原因の解析を行い、これに基づき適切な健康障害の防止の措置を検討します。
報告が必要な事業者
報告対象期間において、報告対象物質毎に500kg以上製造、又は取り扱った事業場における事業者の方は、報告が必要です。
製造、又は取り扱いが短時間でも、また発散抑制等の措置を講じた場合でも、ばく露の可能性がありますので、すべからく報告してください。
報告対象物質を含有する製剤の場合は、この製剤の「製造、又は取り扱い量」×「報告対象物質の含有率」を計算し、その値が500kg以上になる場合には報告が必要になります。
報告対象期間
平成28年の1年間(平成28年1月1日~平成28年12月31日)の作業について、平成29年1月1日~3月31日の間に報告してください。
報告対象物質
報告対象物質は次の18物質です。(含有量が下表の右欄に記載した値であるものを除く。)
報告の手順
- 平成28年1月1日~平成28年12月31日の報告対象期間において、報告対象物質の製造、取り扱い量の作業記録等を取ってください。
- 報告書用紙に記入して、平成29年1月1日~平成29年3月31日の報告提出期間に所轄の労働基準監督署まで提出してください。
報告書の用紙を最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局から入手するか、厚生労働省ホームページから印刷してください。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/21.html)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704