厚生労働省 鳥取労働局 
> サイトマップ > お問い合わせ
> よくあるご質問
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2013年度 > 改正労基則・改正労働契約法 > 無期転換ルールに基づく無期労働契約への申込権が、平成30年4月以降本格的に発生します

無期転換ルールに基づく無期労働契約への申込権が、平成30年4月以降本格的に発生します

 無期転換ルールとは?有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約 無期労働契約 に転換できるルールです。    (労働契約法第18条) 

 詳しくは厚生労働省のホームページ有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご覧ください。

            

 image2.gif有期契約労働者の無期転換ポータルサイトkouseiroudou.gif 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 指導担当 TEL : 0857-29-1709


イクメンプロジェクト STOPマタハラ 一般事業主行動計画の策定と認定 image.jpg  image1.jpg 

パート労働ポータルサイト ポジティブアクション  中小企業経営者のための各種支援策  まんが知って役立つ労働法

鳥取労働局 〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.