化学物質による健康障害防止指針が改正されました。
厚生労働省では、労働者にがんを起こすおそれのある物質について、労働者の健康障害を防止するための指針を公表しています。
今般の改正で、従来公表されていた28物質に1物質が追加され29物質となりました。また、1,2-ジクロロプロパンについて、洗浄・払拭の業務のみ発がん性に着目した健康障害防止措置が義務づけられたことから、所要の措置を講じました。。
指針の対象物質は表のとおりです。(○は今回追加された物質です。)
物質名 |
CAS NO |
||
1 | 2-アミノ-4-クロロフェノール |
|
|
2 |
|
アントラセン |
|
3 | 2,3-エポキシ-1-プロパノール |
|
|
4 |
|
塩化アリル |
|
5 |
|
オルト-フェニレンジアミン及びその塩 |
|
6 | キノリン及びその塩 |
|
|
7 | 1-クロロ-2-ニトロベンゼン |
|
|
8 | クロロホルム |
|
|
9 | 酢酸ビニル |
|
|
10 | 四塩化炭素 |
|
|
11 | 1,4-ジオキサン |
|
|
12 | 1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) | ||
13 | 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ||
14 |
|
2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン | |
15 | 1,2-ジクロロプロパン | ||
16 | ジクロロメタン | ||
17 | ○ | N,N-ジメチルアセトアミド | |
18 | N,N-ジメチルホルムアミド | ||
19 | テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) | ||
20 | 1,1,1-トリクロルエタン | ||
21 | ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル | ||
22 | パラ-ジクロルベンゼン | ||
23 | パラ-ニトロアニソール | ||
24 | パラ-ニトロクロルベンゼン | ||
25 |
ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン-水和物 |
||
26 | ビフェニル | ||
27 |
2-ブテナール |
||
28 | 1-ブロモ-3-クロロプロパン | ||
29 | 1-ブロモブタン |
指針の主な項目は
- 対象物質へのばく露を提言させるための措置
- 作業環境測定
- 労働衛生教育
- 労働者の把握
- 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付
となっています。
「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を
防止するための指針」の周知について
なお、改正される前のパンフレット「化学物質による健康障害防止指針が改正されました」を参照して
ください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0857-29-1704