平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります
「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も民間企業は2.0%から2.2%に変わります。
詳細は下記をご覧ください。
平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります
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