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Q8.不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。

A.

 入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。
 

不法就労助長罪は、

  1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為

を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

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