Q3.資格外活動の許可とはどのようなものですか。
A.
外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。
なお、この資格外活動許可について、在留資格が「留学」、「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。
在留資格「文化活動」を有している場合は、就労先が内定した段階で個別に申請することになります。
なお、この資格外活動許可について、在留資格が「留学」、「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。
在留資格「文化活動」を有している場合は、就労先が内定した段階で個別に申請することになります。