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ホーム > よくあるご質問 > 外国人雇用関係 > Q1. 外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのですか。また、その外国人が日本で就労できるか否か知るには、どのようにしたら良いのですか。

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Q1. 外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのですか。また、その外国人が日本で就労できるか否か知るには、どのようにしたら良いのですか。

A.

 我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。 
 これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印等により確認できます。なお、それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国管理局に照会し、確認する方法もあります。 


◎在留カード
 出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。
 これに伴い、中長期在留者(※)に「在留カード」が交付されます。
 ※中長期在留者とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。
  (1)「3月」以下の在留期間が決定された人
  (2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
  (3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  (4)特別永住者(特別永住者証明書が発行されます)
  (5)在留資格を有しない人
   
◎ 旅券(パスポート)面の上陸許可証印 
 在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。 
 

※詳しくは地方出入国管理局へお問い合わせください。 
 外国人在留総合インフォメーションセンター
  0570-013904

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