Q1. 外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのですか。また、その外国人が日本で就労できるか否か知るには、どのようにしたら良いのですか。
A.
我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印等により確認できます。なお、それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国管理局に照会し、確認する方法もあります。
◎在留カード
出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。
これに伴い、中長期在留者(※)に「在留カード」が交付されます。
※中長期在留者とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。
(1)「3月」以下の在留期間が決定された人
(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
(4)特別永住者(特別永住者証明書が発行されます)
(5)在留資格を有しない人
◎ 旅券(パスポート)面の上陸許可証印
在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。
※詳しくは地方出入国管理局へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
0570-013904