期間はどの程度かかるのですか?

A.

開示請求書を受理すると、原則として翌日から30日以内に東京労働局長が開示(部分開示含む)または不開示の決定を行い、請求者に文書で通知するように定められています。なお、文書が大量の場合などの事案では、期間を延長することがあります。
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