情報公開法では”個人に関する情報”や”法人の正当な利益を害するおそれがある情報”など、行政機関個人情報保護法では”開示請求者以外の第三者に関する情報”など、それぞれ法律により不開示とする情報が定められています。
そのため、対象となった行政文書にそのような情報が記載されている場合には、その部分が開示の対象から除かれることになります。(文書全体が不開示となることがあります。)
また、行政文書には、それぞれ保存期間が定められているので、その期間が経過した文書などは廃棄されてしまうため開示の対象とはなりません。