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監督課

その他に関する相談に対する回答

事例1
【回答】 労働基準法第34条で、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています。
あなたの場合には所定労働時間が3時間ですから、労働基準法上は休憩時間を与えなくても違法ではありません。
※ 残業をすることで6時間を超えて労働することとなった場合には休憩時間を与えなければならなくなります。
事例2
【回答】 労働基準法第108条で、使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないとされており、賃金台帳に記入すべき具体的な事項は厚生労働省令で定められています。
厚生労働省令第54条第1項では、労働者各人別に
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 労働基準法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
を記入しなければならないとされています。
事例3
【回答】 労働基準法第109条で、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければ ならないとされています。
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