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監督課

就業規則に関する相談に対する回答

事例1
【回答】 就業規則とは、事業場において労働者の就業について守らなければならない規律と労働条件について定めたものです。あなたが同業者の方から聞いたように常時10人以上の労働者を使用する場合には就業規則を作成し、かつ、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないと労働基準法第89条で決められています。
また、法律で決められているからというだけでなく、就業規則は事業場における労働条件や職場規律等を明確にすることにより、労使間のトラブル防止や円滑な雇用関係の実現等を図る観点からも有用ですから、積極的に作成しましょう。
事例2
【回答】 労働基準法第106条では就業規則や時間外・休日労働に関する協定を常時各作業場の見やすい場所へ掲示したり、備え付けたり、交付する等の方法によって労働者に周知しなければならないとされています。
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