監督課
年次有給休暇に関する相談に対する回答
事例1【回答】 | あなたの言うとおり有給休暇は正社員でなくても発生します。労働基準法第39条では6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者については所定の労働日数に応じて一定日数の有給休暇が発生することとされています。所定の労働日数とは労働契約上の労働日数ですので、あなたの場合には1週間5日ということになり、1週間5日の場合には6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤していれば10日の有給休暇が発生することになります。 有給休暇の付与日数についてはこちらへ。 |