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監督課


事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)
1.  労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。
2.  事業場外労働の時間外労働については、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。
 
事業場外労働のみなし労働時間制-1
事業場外労働のみなし労働時間制-2
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