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監督課


労働基準法違反の契約(第13条)
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は、同法に定める基準が適用されます。
 
例) 年次有給休暇は雇入の日から起算して3年目から与える。 } と規定しても無効となり、労働基準法第39条に基づいて { 年次有給休暇は6ヵ月経過後から与える。 }

となります。

 
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