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監督課


裁量労働制(第38条の3、第38条の4)
裁量労働制とは、研究開発等の業務、あるいは、本社等の中枢部門における企画、立案等の業務等その性質上、業務の遂行の方法や時間の配分などに関し、使用者が具体的な指示をしない制度です。
 裁量労働制の導入については、労使協定の締結・届出、あるいは、労使委員会の設置・決議・届出等が必要で、当該業務、業務に必要な時間等を協定・決議した場合、その業務に従事した労働者はそれらで定めた時間労働したものとみなされます。
 
1.専門業務型裁量労働制(第38条の3)
専門業務型裁量労働制(第38条の3)
 
(1)対象業務
業務の性質上、その遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な対象業務として、次のものが定められています。
【省令で定める業務】
新製品、新技術の研究開発の業務   デザイナーの業務
情報処理システムの分析、設計の業務   プロデューサー、ディレクターの業務
記事の取材、編集の業務      
【厚生労働大臣の指定する業務】
コピーライターの業務   照明器具・家具などの配置に関する考案、表現、助言の業務
公認会計士の業務   ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
弁護士の業務   投資に関する助言の業務
建築士の業務   金融商品の開発の業務
不動産鑑定士の業務   税理士の業務
弁理士の業務   中小企業診断士の業務
情報処理システムを活用するための方法に関する考案、助言の業務   大学での教授研究の業務
 
(2)導入要件
過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)との労使協定で、次の事項を定めます。
対象業務   健康・福祉確保措置
業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと   苦情処理措置
みなし時間   及びに関し労働者ごとに講じた措置の記録を、協定の有効期間及びその時間満了後3年間保存すること。
有効期間      
(3)届出
労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
 
2.企画業務型裁量労働制(第38条の4)
専門業務型裁量労働制とは別に、「事業運営上の重要な決定が行われる企業の中枢部門において、企画、立案、調査及び分析の業務を行う事務系労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする新たな裁量労働制」(企画業務型裁量労働制)が設けられています。
 
専門業務型裁量労働制(第38条の3)
 
(1)対象業務
事業運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するためには、その遂行方法を労働者の裁量ににゆだねる必要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務です。
(2)対象労働者
(1)の業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する者で、本人の同意が必要です。
(3)対象事業場
企業における事業運営上の重要な決定が行われる事業場です。
(4)導入要件
労使委員会を設置し、そこで、次の事項を委員の5分の4以上の多数による議決により決議し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
対象業務   苦情処理に関する措置
対象者  
本人の同意の取得及び不同意者の不利益取扱いの禁止にかんする措置
みなし時間   決議の有効期間の定め
健康、福祉を確保する措置  
等に関する記録を、
の期間及びその後3年間の保存
(5)労使委員会の要件
労使委員会は、労働条件に関する事項を調査審議すること等を目的とする委員会で、次の要件を満たす必要があります。
  委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること
  委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること
  議事録を、作業場の見やすい場所への掲示、備付け等によって労働者に周知していること
 
委員会の招集、定足数委員会の運営に関する規定が定められていること
 
の規定の作成・変更について、委員会の同意を得なければならないこと
  委員会の委員であること等を理由として不利益な取扱いをしないようにすること
(6)届出・定期報告
労使委員会の決議を所轄の労働基準監督署長に届け出るとともに、当分の間、その決議が行われた日から6ヵ月以内に1回、対象者の労働時間の状況、健康・福祉を確保する措置の実施状況について所轄の労働基準監督署長に報告しなかればなりません。
(7)指針
委員会の決議事項の具体的内容とともに、この制度を適切に運営していくための留意点等を示した告示(平成11年労働省告示第149号。労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針)が定められています。
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