(1)対象業務 |
事業運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するためには、その遂行方法を労働者の裁量ににゆだねる必要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務です。 |
(2)対象労働者 |
(1)の業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する者で、本人の同意が必要です。 |
(3)対象事業場 |
企業における事業運営上の重要な決定が行われる事業場です。 |
(4)導入要件 |
労使委員会を設置し、そこで、次の事項を委員の5分の4以上の多数による議決により決議し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。 |
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対象業務 |
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苦情処理に関する措置 |
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対象者 |
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本人の同意の取得及び不同意者の不利益取扱いの禁止にかんする措置 |
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みなし時間 |
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決議の有効期間の定め |
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健康、福祉を確保する措置 |
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等に関する記録を、 |
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の期間及びその後3年間の保存 |
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(5)労使委員会の要件 |
労使委員会は、労働条件に関する事項を調査審議すること等を目的とする委員会で、次の要件を満たす必要があります。 |
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委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること |
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委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること |
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議事録を、作業場の見やすい場所への掲示、備付け等によって労働者に周知していること |
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委員会の招集、定足数委員会の運営に関する規定が定められていること |
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の規定の作成・変更について、委員会の同意を得なければならないこと |
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委員会の委員であること等を理由として不利益な取扱いをしないようにすること |
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(6)届出・定期報告 |
労使委員会の決議を所轄の労働基準監督署長に届け出るとともに、当分の間、その決議が行われた日から6ヵ月以内に1回、対象者の労働時間の状況、健康・福祉を確保する措置の実施状況について所轄の労働基準監督署長に報告しなかればなりません。 |
(7)指針 |
委員会の決議事項の具体的内容とともに、この制度を適切に運営していくための留意点等を示した告示(平成11年労働省告示第149号。労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針)が定められています。 |