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監督課


賠償予定の禁止(第16条)
 
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制
対 象
業 務
業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な業務
新商品、新技術の研究開発の業務情報処理システムの分析・設計の業務記事の取材・編集の業務デザイナーの業務放送番組、映画等のプロデューサー、ディレクターの業務コピーライターの業務システムコンサルタントの業務インテリアコーディネーターの業務ゲーム用ソフトウエアの創作の業務証券アナリストの業務金融商品の開発の業務公認会計士の業務弁護士の業務建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)の業務不動産鑑定士の業務弁理士の業務税理士の業務中小企業診断士の業務19大学での教授研究の業務――のいずれかの業務
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしない業務
対 象
事業場
対象業務のある事業場 事業運営上の重要な決定が行われる事業場(企業全体の事業運営に影響を及ぼすもの)
対 象
労働者
対象業務に従事する労働者 対象業務に従事する労働者であって、この制度によることに同意したもの
導 入
要 件
次の事項を定めた労使協定を締結し、所轄労基署に届け出ること。
 制度を適用する業務の範囲
 適用者には業務遂行の方法・時間配分の決定等に関する具体的な指示をしないこと
 1日あたりのみなし労働時間数
 労使協定の有効期間
 健康・福祉確保措置
 苦情処理措置
及びに関し労働者ごとに講じた措置か記録を、協定の有効期間およびその期間満了後3年間保存すること
導 
入 
要 
委員会の委員の5分の4以上の多数による議決により次の事項について決議し、決議内容を所轄労基署長に届け出ること。
 対象業務の範囲
 対象労働者の具体的範囲
 1日あたりのみなし労働時間数
 対象労働者に適用する健康・福祉確保措置
 対象労働者からの苦情処理のための措置
 本人の同意の取得・不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置
 決議の有効期間の定め
等に関する記録を、の期間及びその後3年間の保存

使





 委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること
 委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存をすること
 議事録を、作業場の見やすい場所への掲示、備付け等によって労働者に周知していること
 委員会の招集、定足数等委員会の運営に関する規程が定められていること
の規程の作成・変更について、委員会の同意を得なければならないこと
 委員会の委員であること等を理由として不利益な取扱いをしないようにすること
届出・
報 告
労使協定の所轄労基署への届出  委員会の決議の所轄労基署長への届出
 当分の間、次の事項について、決議の日から6カ月以内に1回、所轄労基署長への報告
 イ.対象労働者の労働時間の状況
 ロ.健康、福祉を確保する措置の実施状況
その他
――――
委員会の決議事項の具体的内容、制度運用上の留意点等について指針が示されていること
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