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監督課


1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)
 1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには
労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例事業も同じ。)以下になるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること
労使協定を所定の様式により、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
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