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監督課


1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)
 フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
フレックスタイム制を採用するには
就業規則その他これに準ずるものより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定すること
労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(※1)、清算期間中の総労働時間(※2)、標準とが必要です。
 
モデル例
※1:清算期間   ※3:コアタイム
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、1ヵ月以内とされています。1ヵ月単位のほかに、1週間単位等も可能です。   労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。
※2:清算期間中の総労働時間   ※4:フレキシブルタイム
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
 この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。
  労働者がその選択により労働することができる時間帯です。
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