加入手続き

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労働保険に加入するには、まず事業主が労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出する必要があります。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。) 具体的には下の図のような流れになります。
 
加入手続の方法
 
保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等

保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等

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