地域雇用開発支援ワーキングチームの設置について
雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もって当該労働者の職業の安定に資することを目的とする地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に基づき、雇用開発促進地域や自発雇用創造地域など雇用機会が不足している地域において、地域雇用開発支援ワーキングチームの委員として委嘱又は任命された有識者等(WT委員)による支援を行うこととされました。
なお、本ワーキングチーム(WT)は、厚生労働省職業安定局地域雇用対策室に設置されました。
(参考)実践型地域雇用創造事業の概要
実践型地域雇用創造事業は、地方公共団体の産業振興施策や各府省の地域再生関連施策等との連携の下に、市町村が設置した当該地域の経済団体等の関係者から構成される地域雇用創造協議会が提案した雇用対策に係る事業構想の中から、コンテスト方式により「雇用創造効果が高いと認められるもの」や「波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が高く地域の産業及び経済の活性化等に資すると認められるもの」を選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託するものです。
○ 地域雇用開発促進法のスキーム
○ 実践型地域雇用創造事業の概要(1)
○ 実践型地域雇用創造事業の概要(2)
なお、実践型地域雇用創造事業の詳細は、下記リンク先(厚生労働省ホームページ)内の掲載内容をご覧下さい。
リンク先:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/chiiki-koyou/
(問い合わせ先)
滋賀労働局職業安定部職業対策課
TEL 077-526-8686 FAX 077-528-6068