日本標準産業分類 : 平成25年10月改定

「滋賀県各種商品小売業最低賃金」の適用業種

                                            日本標準産業分類(平成25年10月改定)

 

 中分類 I56  各種商品小売業

 

 

 【日本標準産業分類 総説 】

この中分類には,衣,食,住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所が分類される。
この事業所は,その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないものであって,百貨店,デパートメントストアなどと呼ばれるものにその例が多い。

   

 

 

             I560    管理,補助的経済活動を行う事業所(56各種商品小売業)  

        5600 主として管理事務を行う本社等      

        5608 自家用倉庫

        5609 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

      I561    百貨店,総合スーパー

        5611 百貨店,総合スーパー

      I569    その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)            

        5699 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)  

 

 

            L7282 純粋持株会社 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL:077(522)6654

 


 

 

 

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