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労災保険の指定を受けるための手続き(はり・きゅう・マッサージ師)

1 新規申請

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 「推せん書」( MS-Wordファイル)
  2. 「施術所開設届」(写)
  3. 「施術所付近の見取図」
  4. 「はり師免許証」(写)、「きゅう師免許証」(写)、「あん摩マッサージ指圧師免許証」(写)
    指名を受ける免許証のみを提出してください。


 ※ 1~4については、ダウンロードをしてください。

    6 については地図等をコピーして表示してください。
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2 申請書の送付先

 〒520-0806
 大津市打出浜14番15号6階

 滋賀労働局労災補償課 医療担当

 電話:077-522-1131
 

3 指名通知

 申請書は毎月15日(必着)を締切日として、翌月の1日を指名日として処理をしています。

 例えば、16日に受け付けた場合は、翌々月の1日が指名日となります。申請書の提出は締切日にご注意ください。

 なお、15日が閉庁日の場合は翌開庁日を締切日としています。
 

4 指名期間

 指名のあった日から2年間です。

 指名更新をしない旨の申し出のない限り指名は自動更新となります。
 

5 指名の取消

 以下のような場合は、指名取消が行われることになります。

  1. 施術に要した費用の請求に関し不正があった場合
  2. 関係法令等に違反した場合

6 届出事項の変更

 名称、所在等の届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。
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7 療養の費用請求書のダウンロード

  • 様式第7号(4)「療養補償給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」(業務災害用)
  • 様式第16号5(4)「療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」(通勤災害用)

 請求書の用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。

 (URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 医療担当 TEL : 077(522)1131

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