はじめに

 

 近年、定期健康診断による有所見率が増加しており、このような状況の中で、業務によるストレスや過重な負荷により、脳血管疾患及び心臓疾患等を発症し、死亡又は障害状態に至ったとして労災認定される件数も増加傾向にあります。

 このような脳・心臓疾患の発症は、本人やその家族はもちろん、企業にとっても重大な問題であり、社会的にも「過労死」等として大きな問題となっています。
一方で、脳・心臓疾患については、発症前の段階における予防が効果的であるとされています。

 二次健康診断等給付は、直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された方々に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けることができる新しい制度です。

二次健康診断等給付とは?

 

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断のうち、直近のものにおいて、「過労死」等に関連する血圧の測定などの項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導が受診者の負担なく受けることができます。
定期健康診断・ ・ ・ 労働安全衛生規則により労働者に対して、毎年1回は行うことが定められている健康診断  →  一次健康診断
「過労死」・ ・ ・ ・ 業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患等の発生による死亡

 

二次健康診断等給付を受けるための要件

 
二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、
(1) 血圧検査
(2) 血中脂質検査
(3) 血糖検査
(4) 腹位の検査又はBMI(肥満度)の測定
 
 なお、一時健康診断の担当医師により、(1)から(4)の検査項目において異常なしの所見と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。

 

※BMI=body mass index の略称 肥満度を測定するための計算式の一つ
肥満度は標準体重からのずれを標準体重で割った相対比として表されるが、その標準体重の計算法としてBMI =[ 体重(kg)/身長2 (m) ]の計算式が近頃多く使われており、二次健康診断でもこれを用いている。


 

 

二次健康診断等給付の仕組み

 

・二次健康診断等給付は、労災病院及び健診給付病院で受けることができます。 ※健診給付病院とは、都道府県労働局長が二次健康診断等給付を行う病院(診療所)として指定した病院(診療所)を言います。 →労災保険二次健康診断等給付医療機関指定名簿

○ 二次健康診断等給付の請求方法

 二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出してください。

 

二次健康診断給付の内容

 

二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が給付されます。それぞれの内容は次のとおりです。
 
二次健康診断
二次健康診断として、以下の検査を受診者の負担なく受けることができます。
 
○ 空腹時血中脂質検査
空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査。
 
○ 空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査。

○ ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。)

食事による一時的な影響が少なく、過去1~2か月における平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンA1cの割合を測定する検査。

○ 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)

・負荷心電図検査
階段を上がり下りしたり、ベルトコンベアの上を歩くなどの運動により心臓に負担を加えた状態で、心電図を計測する検査。
・胸部超音波検査(心エコー検査)
超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査。

○ 頸部超音波検査(頸部エコー検査)

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査。

○ 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限ります。)

尿中のアルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査。

特定保健指導

特定保健指導として、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師又は保健師の面接により行われる保健指導です。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません。)

○ 栄養指導

適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。

○ 運動指導

必要な運動の指針を示す指導。

○ 生活指導

飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。
 

二次健康診断等給付の請求に当たっての注意事項

 

誤って二次健康診断等給付の請求を行った場合には、二次健康診断等給付を受ける要件を満たしていても労災保険からの給付が行われないことがあります。この場合、検査に要した費用は全額受診者が負担することになりますので、二次健康診断等給付の請求を行う場合には、次の点に十分注意してください。

○ 一次健康診断を受診した日から3か月以内に請求する必要があります。

一次健康診断を受診した日から3か月を過ぎた場合、二次健康診断等給付を受けるこ
とはできません。
ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合を除きます。
(1) 天災地変により請求を行うことができない場合。
(2) 一次健康診断を行った医療機関等の都合により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れたために請求を行うことができない場合。

○ 1年度に1回のみ受けることができます。

1年度に2回定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合でも、二次健康診断等給付は1年度に1回しか受けることができません。




 

 
二次健康診断等給付は、健診給付病院等で受けることができますので、労災保険二次健康診断等給付医療機関指定名簿でご確認の上、最寄りの医療機関をご利用ください。
 

二次健康診断等給付に関わるその他の事項

 

○ 事業主の措置について

二次健康診断を受けた労働者から、二次健康診断を受けた日から3か月以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、当該事業所は労働安全衛生法に基づき、医師などの意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。

 

○ 二次健康診断等給付についてのお問い合わせ先

 

  滋賀労働局 労災補償課 医療担当  077-522-1131
  大津労働基準監督署     077-522-6644
  彦根労働基準監督署     0749-22-0654
  東近江労働基準監督署   0748-22-0394

 
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