労災・雇用別 |
労 災 保 険 |
種 類 |
使 用 者 |
労 働 者 |
法人の役員等 |
● |
株式会社
代表取締役
定款又は取締役会の決定
による業務執行取締役 |
|
● |
法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、 法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、 事実上の業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、 その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として取り扱います。
(一般の労働者と同一条件で支払われていること。) |
|
|
● |
有限責任社員
定款により除外された無限責任社員で業務執行権を有する社員の指揮、監督を受けて 労働に従事しその対償として賃金を得ている者。
(一般の労働者と同一条件で支払われていること。) |
|
|
● |
業務執行から除外され又は業務執行権をはく奪された社員で代表社員の指揮、監督を 受けて労働に従事しその対償として賃金を得ている者。
(一般の労働者と同一条件で支払われていること。) |
|
|
● |
代表取締役が選任されている会社の他の各取締役については、 定款等により業務執行権がはく奪されている者及びはく奪されていない者で 代表取締役又は一部の取締役に業務執行権が集約されているときは、 就労の実態により労働者として取り扱います。 |
|