労災保険特別加入制度

((1)労災保険特別加入制度とは)
 本来、労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
 
問い合わせ
滋賀労働局労働保険徴収室
電話 077-522-6520
このページのトップに戻る

電子政府の総合窓口   ハローワークサービス憲章     ジョブカード    フラッシュプレーヤーのダウンロード

滋賀労働局〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14番15号

Copyright(c)2000-2011 Shiga Labor Bureau.All rights reserved.