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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用保険関係 > 法令・制度 > 雇用保険の失業等給付の手続きをされる皆さんへ(平成19年10月1日以降)
 

雇用保険の失業等給付の

手続きをされる皆さんへ

 

平成19年10月1日から雇用保険法が改正されました。
詳しくは滋賀労働局ホームページのトピックスをご覧ください。

 雇用保険の失業等給付を受けようとする人は、住所又は居所を管轄するハローワークへ、求職申込みをしたうえで受給手続きをしてください。
 なお、受給手続きには次のものが必要となります。

  1. 雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
  2. 住所又は居所及び年齢を確認できるもの

(1) 運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード

(2) 上記(1)のない場合、下記書類(1)(2)の2種類

(1) 国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証

(2) 住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等

  1. 印鑑 (スタンプ印は不可)
  2. 写真 (たて3cm×よこ2.5cm程度の正面上半身のもの) 2枚
  3. 振込を希望する金融機関の預金通帳

受給手続きのお問い合わせは

あなたの住所を管轄するハローワークの雇用保険「給付係」へお問い合わせください。

1.失業等給付(求職者給付)を受けることができる人は

次の(1)~(3)の要件をすべて満たしていることが必要です。

(1)
一般受給資格者

離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あること。

 この場合の1カ月とは、離職の日の翌日からさかのぼって1カ月ごとに区切った期間をいい、その1カ月の間に働いた日が11日以上ある月をいいます。

注意)解雇・倒産等により離職された方は、被保険者期間が6ヶ月以上あること

(2)公共職業安定所に求職の申込みをしていること。

(3)失業状態にあり、就職する意思と能力があること。

「失業状態にある」とは、いつでも就職できる状態(環境・健康状態)にありながら、本人の積極的な就職活動及び公共職業安定所の紹介努力にもかかわらず、就職できない状態にあることをいいます。

失業等給付(求職者給付)を受けることができない人は

・ すでに就職が決まっている人(パート、アルバイト等でも就職として取扱うことがあります)や現に働いている人
・ ただちに就職を希望しない人
・ 家事の手伝いや家業に従事するため就職ができない人
・ 内職又は自営業を始めるため退職した人
・ 臨時内職的な労働を希望する人
・ 結婚準備のため、又は結婚して就職を希望しない人
・ 自動車学校や料理学校などの昼間部に通学している人
・ 労災保険の休業補償や健康保険の傷病手当金の支給を受けている人
・ 病気やけがですぐに就職できない人(受給期間の延長制度を参照)
・ 妊娠、出産、育児、親族の看護で就職ができない人(受給期間の延長制度を参照)
・ 定年退職等で、しばらく就職を希望しない人(受給期間の延長制度を参照)

 

(1)65歳未満で離職された方(基本手当)

退職した日の年齢と被保険者であった期間、離職理由により決定されます。

(1)一般の離職者((2)及び(3)以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者。)

 

被保険者であった期間


10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

全年齢

90日

120日

150日

 

(2)障害者等の就職困難者

離職した日の年齢

被保険者であった期間

1年未満

1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

45歳未満

150日

300日

45歳以上65歳未満

360日

 

(3)倒産、解雇により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者

離職した日
の年齢

被保険者であった期間

1年未満

1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

30歳未満

90日

90日

120日

180日

-

30~35歳未満

180日

210日

240日

35~45歳未満

240日

270日

45~60歳未満

180日

240日

270日

330日

60~65歳未満

150日

180日

210日

240日

 

 

(2)65歳以上で離職された方(高年齢求職者給付金)

高年齢求職者給付金は被保険者であった期間(算定基礎期間)によって、下記のとおりとなっています。

被保険者であった期間

1年未満

1年以上

高年齢求職者給付金額

基本手当日額の30日分

基本手当日額の50日分

 

 

2.基本手当の日額

 求職者給付の基本手当の日額は、原則として離職の日の直前6カ月間に支払われた賃金を180で割った額(1日当りの額)のおおよそ4.5割から8割を乗じて得た額です。

*基本手当日額には上限額があります。

3.求職者給付を受けられる期間

(1)65歳未満で離職された方

 求職者給付を受けられる有効期間(受給期間といいます)は、離職した日の翌日から1年間です。

この期間内の失業している日について所定給付日数を限度に支給されます。

 なお、次の期間内は求職者給付が受けられませんので、就職を希望されるときは、早めにハローワークに求職の申込みの手続きをしてください。
待期期間……求職申込日以後失業している日が7日間(法第21条)
給付制限期間……自己の都合による退職、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、3カ月(法第33条)

(例1)給付日数150日の場合(事業主の都合による離職)

 

 

 

 

 

 

 

(例2)給付日数150日の場合(自己都合による離職)

 

 

 

 

 

 

 

(例3)給付日数150日の場合(自己都合による離職)「離職後受給手続きが遅れた場合」 

 

(1)65歳以上で離職された方

 高年齢求職者給付金が受けられるのは、離職の日の翌日から1年間(受給期間)となっています。
 なお、待期期間、給付制限期間は、一般求職者給付の場合と同じです。

(例1)一時金50日の人(事業主の都合による離職)

 

(例2)一時金50日の人(自己都合による離職)

 

 

 

(例3)一時金の一部しか受給できない場合(一時金50日の人)「受給手続きが遅れた場合」

 

 



 

4.求職者給付の基本手当を受給中に再就職したときは

再就職手当

 所定給付日数の1/3以上、かつ、45日以上残して、安定した職業に就いた場合、または事業を開始し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

 再就職手当の給付額=支給残日数×30%×基本手当日額

 *基本手当日額には上限額があります。

就業手当

 所定給付日数の1/3以上、かつ、45日以上残して常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件を満たした場合に基本手当日額の30%に相当する額が就業日ごとに支給されます。

 *基本手当日額には上限額があります。

高年齢雇用継続給付

60歳に達した後求職者給付の基本手当の支給を受け、その支給残日数が100日以上あって、基本手当について算定基礎期間が5年以上ある受給資格者が、再就職して被保険者となり、再就職した各月の賃金が離職時の賃金月額の75%未満となる場合に「高年齢再就職給付金」が支給されます。(高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整があります。)

支給される期間は、再就職の前日における支給残日数が200日以上の方は再就職から2年間、100日以上200日未満の方は1年間です。

また、求職者給付の基本手当を受給せずに(再就職手当も含む)再就職して、被保険者となった場合(被保険者期間が通算して5年以上ある方)に、再就職した各月の賃金が60歳時点の賃金日額の75%未満となる場合は「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。

なお、高年齢雇用継続給付は65歳に達する月までが支給対象となります。支給申請は事業所を管轄するハローワークに事業主を通じ行ってください。詳しくは、ハローワークへおたずねください。

5.疾病等を理由とした受給期間の延長制度

 雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数を1年に加えた期間(最大限4年間)(育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでの日数を1年に加えた期間)、受給期間を延長することができます。
 また、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格の確認を受けている方は、基本手当に係る受給期間の延長手続きを行った時は同時に「高年齢雇用継続給付延長申請書」を提出してください。

 また、教育訓練給付の受給資格者の方 は、同時に「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を提出してください。

 

(1)病気、けが

(2)妊娠、出産、育児(3歳未満の乳幼児)

(3)親族等の看護

(4)事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行等

※ 高年齢求職者給付金については、この「延長制度」の取扱いはありません。

手続方法

ア 申請期間  

働けなくなった日の初日からその状態が30日以上引き続いたとき、その翌日(31日目)から1カ月以内

* 代理人又は郵送により申請を行うことも構いませんが、代理人による申請の場合は委任状の提出が必要となります。

イ 申請書類

受給期間延長申請書に、離職票-1、離職票-2及び医師の診断書等受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類(詳しくはハローワークにおたずねください。)を添付して申請してください。

ウ 申請先

住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。

6.定年退職者等に対する受給期間の延長制度

 60歳以上の定年等により退職した方が、一定の期間就職活動を行わないことを希望する場合には、1年間の範囲内で申し出た期間を当初の受給期間に加えた期間が受給期間となります。
 したがって、この場合の受給期間は最大2年間となります。
 また、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格の確認を受けている方は、上記の延長手続きを行った時に「高年齢雇用継続給付延長申請書」を同時に提出してください。

手続方法

ア 申請期間

離職の日の翌日から2カ月以内です。

* 病気又は負傷その他やむを得ない理由から申請期限内に来所できない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人又は郵送により申請することができますが、代理人による申請の場合は委任状の提出が必要となります。

 

イ 申請書類

受給期間延長申請書に、離職票-1及び離職票-2を添付して申請してください。

ウ 申請先

住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。

(例)求職申込みをしないことを希望する期間が6カ月の場合

※ 老齢厚生年金との併給調整

 平成10年4月1日以降受給権が発生する特別支給の老齢厚生年金を受給される方は、失業給付(基本手当)を受ける間は失業給付が優先され、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます。
 また、高年齢雇用継続給付を受けている間は、老齢厚生年金(在職老齢年金)の一部(原則として標準報酬月額の一割に相当する額)が支給停止されます。
 該当することになった場合は、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を住所地を管轄する年金事務所へ提出してください。
 なお、詳細については、最寄りの年金事務所におたずねください。

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