来年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます
~ まだ情報が届いていない方への周知を集中的に実施 ~
本年4月から働き方改革関連法が順次施行され、大企業では時間外労働の上限規制がスタートしていますが、令和2年4月1日からは、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されることとなります。 滋賀労働局では、まだ情報が届いていないと考えられる県内の企業の皆様等を対象として、説明会の開催や企業への個別訪問、SNSによる情報発信を通じて、来年4月からの円滑な法適用に向け集中的に取り組みます。 |
取組① 県内各地で説明会を開催
法律の趣旨や内容を十分にご理解いただくための説明会を県内各地で開催することとしています。(12月~2月に計6回開催。詳細は別紙参照。) 詳しい内容について直接説明を聞きたい、一度説明を聞こうと思っていたが後回しになっていたという企業の皆様、是非、ご参加ください。 |
取組② 監督署の職員や専門家が会社を直接訪問して説明
監督署の「労働時間相談・支援班」や働き方改革推進支援センターの専門家が、企業の皆様が抱える悩みに沿った解決策のご提案等を行います。 具体的にどのような取組を行えば良いか教えて欲しい、説明内容をもう少し詳しく聞きたいという企業の皆様、是非、ご利用ください。 |
取組③ 時間外労働の上限規制などの解説動画をSNS上に公開
時間外労働の上限規制等の見直し内容について、テーマごとに短い時間でまとめた動画を「大津労働基準監督署YouTubeチャンネル」で公開中です。 説明会に足を運ぶ時間がない、空いた時間を活用して必要な情報を得たいという企業の皆様、是非、ご覧ください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 077 (522) 6649