「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の施行について
~高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例~
労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。
今般、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を通じ、その能力の有効な発揮と、活力ある社会の実現を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成26年法律第137号。以下「有期雇用特別措置法」といいます。)が、平成26年11月28日に公布されました。
この有期雇用特別措置法は、
(1) 専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
(2) 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
について、その特性に応じた雇用管理に関する措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例を適用するというものです(平成27年4月1日から施行)。
※ 詳細については、
パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」[PDF]
をご覧ください。
※ 特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。
申請に当たっては、次の様式をご利用ください。
Ø 第一種計画認定・変更申請書[WORD] (高度専門職用)
Ø 第二種計画認定・変更申請書[WORD] (継続雇用の高齢者用)
制度の詳細・記載例はこちら
(「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について」リーフレット)624KB; PDFファイル)
1 無期転換ルールの仕組み(労働契約法第18条)
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年8月の労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します(労働契約法第18条第1項)。
(注) 通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する(更新する場合を含みます)。有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
2 有期雇用特別措置法の基本的な仕組み
3 申請後の留意事項
● 申請後は、労働局において審査のうえ、認定を行います。
審査ののち、認定通知書または不認定通知書を交付します。
なお、申請書の記載内容に疑義がある場合や、添付書類に不備がある場合には、労働局から問い合わせることがあります(法人の場合、代表者と担当者が異なるときには、担当者に問い合わせます)。
● 審査が終了した後、認定通知書を交付します。
認定通知書の交付は、原則として申請した労働局で行います(労働基準監督署(以下「監督署」といいます。)経由で申請した場合は、監督署で行います。)。
受領の際には、認印を持参してください。
なお、事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も行います(希望する場合には、申請時にお申し出ください。)。
〔交付までの流れ〕
(1) 労働局から処分結果を連絡し、交付日を調整します。
(監督署で受領する場合には、監督署から交付日の調整について連絡します。)
(2) 日程調整した交付日にご来庁ください。
(3) 認定通知書、申請書の写し、添付書類の写しを交付します。
(4) 留意事項を説明します。
(5) 認定通知書、申請書の写し、添付書類の写しは、大切に保管してください。
(注) 不認定となった場合には、不認定通知書を交付します。
● 認定された計画に変更が生じた場合には、計画の変更申請を行ってください。
・ 次の場合のように、認定された計画に変更が生じた場合には、計画の変更申請を行ってください。
(例)
◇ プロジェクトの内容や主な事業場に変更が生じた場合(高度専門職)
◇ プロジェクトの開始の日または完了の日に変更が生じた場合(高度専門職)
◇ プロジェクトに必要となる専門的知識等に変更が生じた場合(高度専門職)
◇ 申請書で✔を付した雇用管理に関する措置を行わなくなった場合(高度専門職・継続雇用の高齢者)
◇ 申請書において高年齢者雇用確保措置の✔の箇所を変更すべき場合(継続雇用の高齢者)
・ 変更申請に際しては、以下の書類を提出してください。
◇ 変更申請書及び添付書類(原本と写しの合計2部)
◇ 既に認定された計画書及び認定通知書(写しを各2部)
● 報告の徴収や助言・指導、認定の取り消しを行うことがあります。
労働局長は、特例に関する認定を受けた事業主に対し、認定に当たって提出した計画に記載された事項の実施状況について報告を求めることができるとされています(有期雇用特別措置法第11条及び第13条等)。そのため、特例の対象労働者から求めがあった場合等において、労働局は計画の実施状況について確認を行うことがあります。
また、労働局長は、認定を受けた事業主に対し、認定された計画に記載された措置の的確な実施に必要な指導と助言を行うことができるとされています(有期雇用特別措置法第10条及び第13条等)。
さらに、認定された計画が不適当なものとなった場合に、労働局長はその認定を取り消すことができるとされています(有期雇用特別措置法第5条第2項、第7条第2項及び第13条等)。
このため、措置の適切な実施のための指導と助言に従わない場合、認定を取り消すことがあります(※)。
(※)認定が取り消された場合には、通常の無期転換ルールが適用されます。
[法・省令・告示・通達]
〈法〉
〇 有期雇用特別措置法の概要[PDF]
〇 有期雇用特別措置法[PDF]
〈省令〉
〇 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則(平成27年厚生労働省令第35号)[PDF] 新旧対照表[PDF]
〇 特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成27年厚生労働省令第36号)[PDF]
〈告示〉
〇基本指針
・ 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(平成27年厚生労働省告示第69号)[PDF]
〇法第2条第1項に基づく高度専門知識の範囲
・ 専門的知識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第67号)[PDF]
〈通達〉
〇 平成27年3月18日付け基発0318第1号「専門的知識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法の施行について」[PDF]
〇 平成27年3月18日付け基発0318第3号「特例有期雇用労働者に係る労働基準法施行第五条の特例を定める省令の施行について」[PDF]
u 労働契約法全般については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 077 (523) 1190