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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 法令・制度 > 労働災害でなくても、火災、機械の事故、労働者の負傷などの報告が必要な場合があります

 平成25年に移動式クレーンの事故を報告しておらず、監督署から指導を行った事例が発生しています!



 被災者がおらず労働災害でなくても、特定の機械の事故や、爆発、火災などは労働基準監督署への報告が必要です。(労働安全衛生規則第96条)

 

 労働災害ではなくても、労災請求しなくても、労働者が、就業中に負傷・窒息・急性中毒により死亡または休業した場合、または就業中でなくても事業場内などで負傷・窒息・急性中毒により死亡または休業した場合は、労働基準監督署への報告が必要です。(労働安全衛生規則第97条)

 

 これらについて、報告をしなかったり、虚偽の報告を行うことは、いわゆる「労災かくし」などであり、犯罪です。

 

  様式はこちら 

 

【労働安全衛生規則】

 

 (事故報告)

第96条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一  事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき

  イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)

  ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故

  ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故

  ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故

 二 令第1条第3号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき

 三 小型ボイラー、令第1条第5号の第一種圧力容器及び同条第7号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき

 四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき

  イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損

  ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

 五 移動式クレーン(クレーン則第2条第1号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき

  イ 転倒、倒壊又はジブの折損

  ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

 六 デリック(クレーン則第2条第1号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき

  イ 倒壊又はブームの折損

  ロ ワイヤロープの切断

 七 エレベーター(クレーン則第2条第2号及び第4号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき

  イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落

  ロ ワイヤロープの切断

 八 建設用リフト(クレーン則第2条第2号及び第3号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき

  イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落

  ロ ワイヤロープの切断

 九 令第1条第9号の簡易リフト(クレーン則第2条第2号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき

  イ 搬器の墜落

  ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

 十 ゴンドラの次の事故が発生したとき

  イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損

  ロ ワイヤロープの切断

2 次条第1項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第1項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。

 

 (労働者死傷病報告)

第97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

2 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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