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事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正について

 

  事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう改正され、令和3年4月1日から適用されることとなりました。

 


 詳細は以下の文書をご覧ください
 

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について(PDF)      

厚生労働省通知(別紙1)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(新旧対照表)(PDF)

厚生労働省通知(別紙2)改正後の指針(PDF)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 077 (522) 6650

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