このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
労災診療費算定基準が平成28年3月31日に改定され、平成28年4月1日からの労災診療煮の算定に適用されます。
佐賀労働局 〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀第2合同庁舎
Copyright(c)2000-2015 Saga Labor Bureau.All rights reserved.