あっせん事例

 
【解雇】
 約5年間、事務職の正社員として勤務していたが、業務上の指示に従わないこと、業務上のミスが多々あることから職場の人間関係を円滑に維持できないことを理由に1ヶ月の解雇予告期間を経た後の解雇を通告された。そのために受ける経済的損失に対する相当の補償金の支払いを求めるとともに、解雇理由が理不尽で対人関係にも深い傷を受け精神的苦痛を被ったとして、明確な解雇理由の明示及び次の雇用先の確保の履行を求めた事案。
 あっせんの結果、さらに1ヶ月先での円満退職を相互に確認すること、退職金について自己都合による退職より有利である会社都合による退職による基準で支払うことで和解が成立した。
 
【退職勧奨】
 業務上災害による休業中に解雇をほのめかされ、傷病が治癒した時点で復職の勧めもなく退職勧奨を受けたことに対し、感情的にはもう復職をするつもりはないが慰謝料及び生活保障として30万円の支払いを求めた事案。
 あっせんの結果、解決金25万円を支払うことで和解した。
 
【雇止め】
 採用時の労働契約書で雇用期間について1年ごとの更新で2年間とされていたところ、保険加入の便宜上雇用期間を1年間と変更することに合意したが、これを根拠に1年間で雇止めとなったため、契約更新を求めた事案。
 あっせんの結果、契約更新は行わず、解決金90万円を支払うことで和解が成立した。
 
【労働条件引下げ】
 測量業務を行う正社員として約32年間勤務していた労働者が、賃金(月額)を一方的に切下げられた(昨春5万円、今春さらに10万円)ため、給料の原状回復と早期希望退職の実施を求めた事案。
 あっせんにおいて事業主から賃金を切下げ(月額3万円)る考えが出されたが、労働者は受け入れることができないとし、最終的に、円満退職することを確認し、退職金について、切下げ前の賃金額をベースにするとともに、会社都合による基準で算定して支給することで和解が成立した。
 
【配置転換】
 飲食業において、調理スタッフ募集の求人広告を見て採用されたが、約2年間希望していた同部門ではない接客販売部門で勤務していた労働者が、店の衛生管理について意見したところ、別店舗への配転命令を受けた。面接時に配置転換についての説明はなく、人事権の濫用であるとして配置転換の撤回を求めた事案。
 あっせんの結果、円満退職すること、解決金として35万円を支払うこと及び退職までの休業期間(3ヶ月間)の社会保険料の労働者負担分を事業主が支払うことで和解が成立した。
 
【採用内定取消】
 運送会社の採用面接を受け、翌日に内定の連絡を受けたが、量販店にパートタイマーとして勤務していた際、テナントの専門店の求人に応募、採用内定し、就業場所が同じ階床であることが気になり専門店店長に支障がないことを確認の上量販店を退職したところ、同床で勤務していたことを理由に採用内定取消となったため、3箇月分賃金相当額と慰謝料を併せ35万円の支払いを求めた事案。
 あっせんの結果、解決金15万円を支払うことで和解が成立した。
 
【いじめ・嫌がらせ】
 社会福祉施設で介護業務を担当していた労働者が、同僚からのいじめによって体調を崩したが、事業主が職場の環境改善をしてくれないため、休業せざるを得なくなったことで精神的・経済的損害を受けたとして、補償金30万円の支払いを求めた事案。
 あっせんの結果、労働者が復職の意思がないことを申し立てたことから、解決金として12万円を支払うことで和解が成立した。

 
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