雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるために
雇用保険は、再就職をめざす方を応援する制度です。
「失業」の状態にある方が対象となります。
「失業」とは? 就職をする意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことのできない状態を言います。 |
手続きは原則【ご自身の住所を管轄するハローワーク】で行います。
離職されたら必要書類をそろえて、速やかに手続きを行って下さい。
※手続きには時間を要しますので、余裕を持ってご来所いただきますようお願いします。1.手続きに必要な書類
手続きには以下の書類が必要です。
(1)雇用保険被保険者離職票ー1 及び 雇用保険被保険者離職票ー2
(2)マイナンバーカード、通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
(3)運転免許証 又は 写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード
これがない場合は、次のうち2種類(1、2、3から各1種類で合計2種類)
1 パスポート 又は 健康保険被保険者証
2 住民票(住民票記載事項証明書) 又は 印鑑証明書
3 国民健康保険被保険者証
(4)最近の写真2枚(たて3cm、よこ2.4cmで本人と確認できるもの)
(5) ご自身名義の通帳又はキャッシュカード
離職票は離職された事業所から交付を受けて下さい。 雇用保険のお手続きをされましたら離職票原本はお返しできません。他の手続き等で必要な場合もあるので事前にコピーを取っておくことをお勧めします。 |
お仕事の相談や雇用保険受給手続きには求職申し込みが必要です!
|
2.手続きの流れ
(1)必要書類をハローワークに提出します(受給資格の決定)
離職票をもとにに受給資格があるかどうかを確認します。 「失業」の状態ですぐに働ける方でないと手続きはできません。 受給資格が決定されると後日【雇用保険受給資格者証】が交付されます。
病気やけが、妊娠等ですぐに働けないという方は、働ける状態になるまで 雇用保険の受給を保留する【受給期間延長.】(大阪労働局のHPへ移動)の手続きがあります。 |
↓
(2)失業認定日にハローワークの窓口で失業認定を受けます
【失業認定申告書】に、仕事がまだ決まっていないか、すぐに働ける状態か、 積極的に求職活動を行っているかなどを記入し申告します。 失業認定日は原則4週間に一回あり、所定の給付日数が終わるか受給途中で就職されるまで 複数回来所して失業認定の手続きをすることになります。 給付の日数は雇用保険の加入期間や離職理由によって異なります。 |
↓
(3)数日後、登録した口座に入金されます。
失業していた日に対して支給される手当を「基本手当」と言います。 一日あたりの支給金額を「基本手当日額」と言い、離職前の賃金から決定されます。 基本手当は原則認定日の前日までの日数分が日割りで支給されます。 支給の開始時期は離職理由によって異なります。 (例) 自己都合 7日(待期期間)+ 2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間 が過ぎた日から 会社都合 7日(待期期間)が過ぎた日から |
「就職が決まった」「自営業を始める」「学業に専念する」などの場合は
その時点で申告が必要となりますのでご注意ください。
早期に就職が決まった方には【再就職手当】などの一時金が支給される場合があります。
●お問い合わせ先
ハローワーク池田 雇用保険給付課
TEL:072-751-2595(11#)