■ 求人申込みに係る各種様式の変更のお知らせ (PDF)
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新たに人材を募集される場合は、求人窓口(1階(2)番窓口)までお越し下さい。 求人手続きの際には、会社印・代表者印・確認資料は必要ありません。また、求人手続きに係る費用は無料です。
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お申込みいただいた求人は、大阪府内のすべてのハローワークの「求人検索パソコン」でお仕事を探しておられる方が自由に閲覧できます。
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労働基準法、労働・社会保険法等法令に違反した求人は受理できません。
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当所の管轄地域は、淀川区・東淀川区・吹田市です。 他の所在地の事業主の方は 事業所所在地の管轄ハローワーク で手続きをお願いします。
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▼はじめて求人のお申込みをされる場合は… |
ハローワーク淀川に備え付けの「事業所登録シート」と「求人申込書」にわかりやすく楷書で、丁寧にご記入のうえ、求人窓口(1階(2)番窓口)にご提出ください。
「求人申込書」には、「一般用」と「パート用」の2種類があります。「一般用」は、フルタイムで就労される方(正社員・契約社員の名称は問いません)を募集される場合、「パート用」は、フルタイムより就労日数、就労時間が少ない方を募集される時にご利用ください。
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▼前回と同じ求人を申込みされる場合は…
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求人の有効期間が過ぎても、前回と同一の職種・内容であれば、新たに「求人申込書」を記入することなく更新することができます。更新の際は、求人申込み時にお渡ししました「求人票(控)」をご持参されるか、事業所番号、前回の求人番号を求人窓口でお申し出ください。FAXでの申込みも受付けています。(ただし、1年以内の求人票に限ります。) |
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▼求人内容を変更される場合は…
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求人内容を変更される場合は、求人申込みをされた際にお渡ししました「求人票(控)」をご持参のうえ、求人窓口にお申し出ください。
FAXでの変更も受付けていますが、雇用形態・就業場所・職種の変更はできませんので、新たに求人の申込みを行ってください。 |
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▼求人の有効期間は… |
求人の有効期間は、お申込みされた月の翌々月末です。
例えば、8月中に申込まれた求人は、10月31日まで有効となります。なお、有効期間は求人票上部、職種欄の上に記載されていますのでご確認ください。 |
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▼求人の取消しは… |
有効期間内に、求人の充足等により紹介を必要とされなくなった場合は、速やかに電話・FAX等によりハローワーク淀川の求人窓口にご連絡ください。
求人票は取消しの連絡をいただかない限り、有効期間の末日まで公開されます。 |
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▼ハローワークからの紹介、面接は…
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ハローワークの職員から応募者の紹介の連絡をさせていただきます。応募者の方には「紹介状」をお渡ししていますので、選考の採否が決定次第、応募者及び紹介を受けられたハローワークに採否結果をご連絡ください。 |
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これまで 募集及び採用にかかる年齢制限の緩和については、努力義務とされていましたが、平成19年10月1日から、改正された雇用対策法第10条で、事業主のみなさまの責務となり、労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう年齢制限が禁止されることとなりました。
また、合理的な理由があって、例外的に年齢制限が認められる場合については、厚生労働省令に規定されています(「例外事由」雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号)。
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事業所 訪問や求人窓口での求人受理に際し、個別にご説明させていただくこととしております。事業主のみなさまにはご理解とご協力をお願いします。 |
★労働市場には、多くの経験豊かな中高年齢者がおられます。年齢で一律
に判断してしまうことを再検討していただければ、こうした方々の中に、貴
社にあったすばらしい人材がきっと見つかるはずです。
★労働者を募集・採用しようとするとき、本当に今設けようとされている年齢
制限は必要でしょうか。もう一度よくお考えください。
★みなさまの決断が会社を活かし、社会を変え、多くの中高年齢者に生き甲
斐と生活の安定をもたらします。 |
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※ハローワーク淀川では、職務遂行能力の高い人材を確保するため、人材
募集の仕方、その他人材確保についてのご相談、ご検討のお手伝い等を
行っています。お気軽に求人窓口(1階(2)番窓口)ご相談ください。
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☆「例外事由」の概要(雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号) |
1号 :定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定め
のない労働契約の対象として募集・採用する場合
2号 :労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
3号のイ :長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の
定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のロ :技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数
が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのな
い労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のハ :芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
3号のニ :60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策
(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定
して募集・採用する場合
☆「例外事由」に該当する場合でなければ、年齢制限をすることはできません。
年齢不問とした上で、職務の内容や、職務の遂行に必要な労働者の適性・
能力・経験・技能などを、できる限り具体的に明示してください。
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求人申込みの手続きに関するお問い合わせは、
…事業所サービス部門(1階(2)番窓口)【部門コード「31#」】 まで |
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