支払振込通知書の一部の変更について
労災保険給付等(労災年金を除く)のうち被災労働者ご本人以外の方への支払(事業主等への受任者払い及び未支給の保険給付)は、現在、労働基準監督署において行っていますが、行政事務の効率化のためシステム更改を行い、平成25年5月2日以降は、厚生労働本省において支払を行うことを予定しております。
これに伴い、現在、労災保険給付等の支払の際に皆様に送付しております「支払振込通知書」の差出人が、労働基準監督署長名から厚生労働省労働基準局長名に変更となります。
※被災労働者ご本人への口座振込につきましては、従来より厚生労働本省から支払を行っておりますので、変更あ
りません。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 086-225-2019