教習機関にかかる業務停止処分について
教習機関にかかる業務停止処分について
平成23年12月26日、岡山労働局(局長 大崎眞一郎)は、下記1の岡山労働局長の登録を受けた教習機関が行うフォークリフト運転技能講習の業務について労働安全衛生法違反の事実があったため、下記2のとおり同教習機関の業務を6月間停止とする処分を行った。
記
1 行政処分を行った教習機関について
(1)名称
株式会社Licencia おかやまオペレーティングスクール
(2)所在地
岡山県倉敷市広江6ー1ー1
(3)処分対象の技能講習の種類
フォークリフト運転技能講習
2 行政処分について
(1)種類
フォークリフト運転技能講習の業務を6月停止
(2)年月日
平成23年12月26日
(3)処分の原因となる事実(違反条項)
平成23年9月17日から同年同月21日までのフォークリフト運転技能講習における
実技講習について、
第一、24時間のF2コースを8時間20分短縮して15時間40分とし、
第二、4時間のF3コースを1時間短縮して3時間とし、
告示で定める講習時間を満たさないまま、当該技能講習F2コース受講者1名及びF3コ
ース受講者1名、計2名に技能講習修了証を交付したこと。(労働安全衛生法第77条第
7項、厚生労働省告示フォークリフト運転技能講習規程第2条第2項及び第3条)
(4)処分の根拠となる法令の条項
労働安全衛生法第53条第2号、労働安全衛生法第77条第3項
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013