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特定自主検査業者にかかる登録の取消し処分について

特定自主検査業者にかかる登録の取消し処分について

 平成23年12月26日、岡山労働局(局長 大崎眞一郎)は、下記1の岡山労働局長の登録を受けた検査業者が他人の求めに応じて行う車両系建設機械の特定自主検査の業務について労働安全衛生法違反の事実があったため、下記2のとおり同検査業者の登録を取り消す処分を行った。

1 行政処分を行った検査業者について

(1)名称 

有限会社 岡山重機サービス

(2)所在地 

岡山県岡山市北区玉柏2302番地1

(3)処分対象の検査を行うことができる機械等の種類

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)

2 行政処分について

(1)種類

検査業の登録取消し

(2)年月日

平成23年12月26日

(3)処分の原因となる事実(違反条項)

 平成21年1月14日から平成23年6月5日までの間に実施した計22台の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の特定自主検査について、登録検査業者が検査を実施せずに検査結果証明書を発行したこと。(労働安全衛生法第54条の4)

(4)処分の根拠となる法令の条項

労働安全衛生法第54条の6第2項第2号

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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