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「特定求職者雇用開発助成金」支給要件の変更について(平成27年7月1日更新)
・平成27年5月1日以降に雇入れた労働者に対する「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件が変更になります。
また、支給申請書の「本人確認欄」や対象労働者雇用状況等申立書の「対象労働者確認欄」については、対象者が申請までに退職した場合(死亡の場合を除く)であっても、原則「対象労働者の記名押印又は自筆署名」が必要になります。(ただし、対象者と連絡が取れない場合や署名等ができない状況にある場合は、「連絡を取った方法・日時」「署名等ができない理由」を付記し(「自己都合退職のため」は不可)事業主の署名押印等をすることで、これまでと同様に取扱うことができます)