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フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(以下、「フリーランス法」)が、2024年11月1日から施行されました。
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業務委託におけるハラスメント規定例・対応例[PDF:601KB]
リンク
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ | 厚生労働省
関連リンク
中小企業庁 フリーランス法ページ(外部ページに移動します)
取引適正化に関すること
② 期日における報酬支払い
③ 発注者の禁止行為(1か月以上の業務委託の場合)
- 公正取引委員会 近畿中国四国事務所
- 中小企業庁(近畿経済産業局 産業部中小企業課 取引適正化推進室)
どちらの機関でも相談を受け付けています。
就業環境の整備に関すること
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮(6か月以上の業務委託の場合)
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示(6か月以上の業務委託の場合)
- 奈良労働局 雇用環境・均等室
フリーランス法に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。
※法に基づく「申出」の対象となるのは、令和6年11月1日以降に締結・更新等を行った業務委託契約です。
申出先、申出方法については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口 | 厚生労働省
このページに関するお問合せ先
〒630-8570
奈良県奈良市法蓮町387
奈良第3地方合同庁舎2階
TEL 0742-32-0210