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フリーランス
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため、「報酬が支払われなかった」「一方的に仕事内容を変更された」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(以下、「フリーランス法」)が、2024年11月1日から施行されます。
この法律の目的
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リンク
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省HPへ)
関連リンク
中小企業庁 フリーランス法ページ(外部ページに移動します)
Q&Aの内容は順次更新していきます
Q1:この法律の適用対象となる「フリーランス」はどのようなものですか? | |
「フリーランス」は、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを言います。 ※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」には該当しません。 |
Q2:この法律の適用対象となる「発注事業者」はどのようなものですか? | |
「発注事業者」は、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用するものを言います。 |
Q3:従業員を使用しない発生事業者がフリーランスに業務委託を行う場合には、この法律は適用されないのでしょうか。 | |
この法律は「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、「組織」として業務委託を行う発注事業者との間において、交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図る目的で設けられています。 そのため、従業員を使用しない発注事業者とフリーランスとの取引については、基本的に、この法律は適用されません。 ただし、書面等による取引条件の明示義務については、従業員を使用しない発注事業者との取引(フリーランス同士の取引等)についても適用対象としています。 |
Q4:この法律の第12条では、発注事業者は広告等によりフリーランスの募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないと定められています。 なぜこのような規定が設けられたのでしょうか。 |
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この規定は、広告等に掲載されたフリーランスの募集情報と実際の取引条件が異なることにより、 ・その募集情報を見て募集に応じたフリーランスと発注事業者との間で取引条件を巡るトラブルが発生したり、 ・フリーランスがより希望に沿った別の業務を受注する機会を失ってしまったり するのを防止することを目的として設けられています。 |
Q5:Q4の募集情報について、どのような表示をすると、この規定に違反することになるでしょうか。 | |
この規定に違反することになる表示として、たとえば次のような内容が想定されます。 ・意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する(虚偽表示) ・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で募集を行う(虚偽表示) ・報酬額の表示が、あくまで一例であるにもかかわらず、その旨を記載せず、当該報酬額が確約されているかのように表示する(誤解を生じさせる表示) ・業務に用いるパソコンや専門の機材など、フリーランスが自ら用意する必要があるにもかかわらず、その旨を記載せず表示する(誤解を生じさせる表示) ・すでに募集を終了しているにもかかわらず、削除せず表示し続ける(古い情報の表示) |
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