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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン第4-6(利用目的の明示)について
ガイドライン第4-6
行政機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報
を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示
しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他
の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体
又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおされが
あるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
※マイナンバーの記載が必要な届出書は、上記の添付ファイルを参照ください。
( R04.10.01届出書追加 ⑧・⑳ )