奈良県の特定最低賃金適用産業(業種)

 

【特定最低賃金適用業種】
 

最低賃金名

適用業種


 

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

 

E25 はん用機械器具製造業

E26 生産用機械器具製造業

E27 業務用機械器具製造業

(日本標準産業分類による)

 

電機関係製造業

※電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業

E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

E29 電気機械器具製造業のうち

 E291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

 E292 産業用電気機械器具製造業

 E293 民生用電気機械器具製造業

(日本標準産業分類による)

 



自動車小売業

 

 

I59 機械器具小売業のうち

 I5911 自動車(新車)小売業

 I5912 中古自動車小売業

 I5913 自動車部分品・附属品小売業

(日本標準産業分類による)

 

木材・木製品、家具・装備品製造業(製材熟練等)

 

 次に掲げる業務に主として従事する者であって、当該業務に従事した期間が技能習得期間を含め通算して2年以上の者。

イ.     製材の段取り又は木取りの業務

ロ.     製材用原木を帯のこ盤又は丸のこ盤(以下「製材用のこぎり」という。)を使用して所定寸法にひき割る業務のうち、機械の操作、歩出し又は腹押しの業務

ハ.     製材用のこぎりの目立ての業務

ニ.     製材製品のうち柱及び造作材の格付け選別の業務

  

E12 木材・木製品製造業(家具を除く)

※除くE1226繊維板製造業、E1292コルク加工基礎素材・コルク製品製造業、E129のうち割ばし製造業

E13家具・装備品製造業

(日本標準産業分類による)

                               →日本標準産業分類について詳細をお知りになりたい方は総務省HPへ)

 

(留意事項)

1、日本標準産業分類により事業所の産業を決定する場合は、事業所で行われている最も主要な経済活動によるものとする(その事業所の本来の経済活動以外の一時的な要因によるものは除く)。また、複数の細分類項目に該当する経済活動が行われている場合は、生産される財の産出額、取り扱われる商品の販売額、又は提供されるサービスからの収入額等、あるいは、それらの活動に要した従業者数等を用い、これらの中で最も大きな割合を占める経済活動によって決定する。

 

   詳しくは、奈良労働局労働基準部賃金室(電話0742-32-0206)または

     最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 
    →適用労働者の範囲について詳細をお知りになりたい方は(厚生労働省のHPへ)

    →最低賃金の対象となる賃金について詳細をお知りになりたい方は(厚生労働省のHPへ)

    →最低賃金額以上かどうかの確認方法をお知りになりたい方は(厚生労働省のHPへ)

    →派遣労働者への適用について詳細をお知りになりたい方は(厚生労働省のHPへ)

        

 

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