労働保険について

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労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず加入しなければなりません。
労災保険・雇用保険の特徴 
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)
労働保険事務組合制度労働保険事務組合名簿
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事業主が故意または重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に労働・通勤災害が生じ、労災給付を行った場合、遡及して労働保険料を徴収するほか労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。

 

リーフレット.PNG リーフレット一覧

 事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)

 労働保険関係各種様式



(この記事に関するお問い合わせ先)

・労働保険徴収室  TEL : 0742-32-0203
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