なにを?いつから?新たな化学物質対策が始まっています。!!

    ガイドライン  
  • 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質が示されました(R5.7~)
     厚生省通達  
  • 濃度基準値設定物質が示されました(R5.4)
     (濃度基準値 大臣告示) (技術上の指針)
  • 化学物質を製造、又は取り扱う全ての事業者の方々へ(R5.1)
     (概略版PDF) 

   
 

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